規約

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規約

新しい小学校をつくる会 規約は下記のとおりです。


〇第1章 総則

第1条(名称)

本団体は、「新しい小学校をつくる会」(以下「本会」という)と称する。


第2条(目的)

本会は、地域社会に貢献し、子どもたちに教育の選択肢として認可小学校設立を提供すべく、その道筋をつけることを目的とする。


第3条(所在地)

本会の主たる事務所は、会長自宅現住所に置く。


〇第2章 会員

第4条(目指すべき会員像)

全会員は地域社会に貢献し、学校設立を目指すことから以下の人物像を設定する。

1. 愛ある人

2. 寛容な人

3. 自ら進化する人


第5条(行動指針)

全会員は地域社会に貢献し、早期に認可小学校設立を目指す道筋を付ける為、以下の行動指針を設定する。

1.思いを寄せ、思いをめぐらせる行動

2.受け入れ、上下をつくらない行動

3.自己理解を深め、努力を続ける行動


第6条(会員資格)

本会の目的に賛同し、活動に参加する意思を持つ個人および法人は、所定の手続きを経て会員になることができる。


第7条(会員の種類)

会員は、以下の4種類とする。  

1.正会員:本会の運営や活動に積極的に参加する個人または法人。 

2.サポーター会員: 本会員の活動をサポートまたは代行する個人。

3.フリー会員:本会の目的に賛同し、資金的または物質的支援を行う個人。

4.団体会員:本会の目的に賛同し、資金的または物質的支援を行う法人格を持った団体。


第8条(会員の権利)

会員は、本会の総会において議決権を有し、活動に参加する権利を持つ。


第9条(会員の義務)

1.会員は、本会の規約を遵守し、会費を納入する義務を負う。

2.会員は、本会で知り得た情報または本会で生じた事象について、内部に留める義務を負う(守秘義務)。


第10条(会費)

会費の額は総会の決議により決定し、毎年一回、所定の期日までに納入するものとする。

本会員 5,000円/年

サポーター会員 3,000円/年

フリー会員 1,000円/年

団体会員 30,000円~/年


〇第3章 役員


第11条(役員の種類と選任)

本会に以下の役員を置く。  

1. 会長:1名  

2. 副会長:1名  

3. 執行委員:2名

4. 会計:1名

5. 監査:1名

役員は、総会において役員の2/3以上の推薦を受けた正会員の中から選任する。


第12条(役員の解任)

役員任期中においても著しい規約違反を認める場合、または著しく公序良俗に反する行為を認める場合、役員会の全会一致で即時解任できる。


第13条(役員の任期)

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。


第14条(役員の職務)

1. 会長:本会を代表し、会務を統括する。  

2. 副会長:会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。  

3. 執行委員:本会の目的執行を主に行う。

4. 会計:本会の会計を管理し、財務報告を行う。  

5. 監査:本会の会計及び業務執行を監査し、その結果を総会に報告する。


第15条(役員会)

月に一度、役員会を開催し認可学校設立へ向けた具体策を検討・決定する。

役員全員出席することを原則とする。


〇第4章 総会

第16条(総会の構成)

総会は、正会員をもって構成し、本会の最高意思決定機関とする。


第17条(総会の開催)

1.総会は、毎年1回定期総会を開催する。また、会長が必要と認めたとき、または正会員の3分の2以上の要請があったとき、臨時総会を開催する。

2.会員の半数以上の出席がなければ成立しない。但し委任状も認めるものとする。議決は出席者と半数以上の賛成を必要とする。

3.自然災害の発生や感染症の流行等により、総会の開催が困難な場合、書面議決またはオンライン決議による承認を認める。その場合の議決については全会員の半数以上の賛成を必要とする。


第18条(総会の議決事項)

総会は、以下の事項を議決する。  

1. 規約の改正  

2. 事業計画および予算の承認  

3. 役員の選任および解任  

4. 会費の額および納入方法の決定  

5. その他本会の運営に関する重要事項


第19条(議決)

総会の議決は、出席した正会員の過半数の賛成をもって行う。ただし、規約の改正については、出席した正会員の3分の2以上の賛成を要する。


〇第5章 会計

第20条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。


第21条(会計報告)

会計は、毎年会計年度終了後、監査の監査を受けた後に総会で報告し、承認を受けるものとする。


〇第6章 解散

第22条(解散)

本会は、総会において正会員の4分の3以上の賛成をもって解散することができる。


第23条(残余財産の処分)

本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議により、認可小学校設立のための目的に合致する団体に寄付するものとする。


〇第7章 付則

第24条(規約の施行)

本規約は、総会において承認された日から施行する。


第25条(その他)

本規約に定めのない事項については、総会の議決により決定する。